売却方法と契約の相手

売却方法ごとに、相談と契約の相手を分ける

公開日 / 編集: 村上祥太

これは査定額や条件の優劣を決める表ではありません。相談・契約の相手と、先に聞くことを分ける表です。

相談・査定依頼の受付は、媒介契約や売買契約の締結そのものではありません。媒介契約は、売主等が取引の仲介を依頼する宅地建物取引業者との契約です。売買契約の相手と条件は、別に確認します。

表は横にスクロールできます。相談の相手と次に読むページまで見てください。

方法主に相談する相手契約の相手この時点で確認すること次に読むページ
仲介で売る仲介を依頼する不動産会社(宅地建物取引業者)媒介契約は依頼する不動産会社と結び、売買契約は買主と結ぶ媒介契約の類型と、依頼する業務の範囲。仲介手数料をいくらで合意するか。売買契約の条件は別に確認する相談窓口を比べる
買取を相談する買取を相談する会社誰が買主になるかで変わる誰が買主になるか、仲介か直接の売買か、費用の種類と支払条件を契約前に確認する質問メモを作る
一括査定の受付を使う受付を運営する会社と、査定をする不動産会社受付への申込みは契約の締結ではない。仲介を頼む場合は、依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶ申込み画面の送信先、各社からの連絡方法、規約・プライバシーポリシーの利用目的と第三者提供誰に何が渡るか
仲介会社へ直接相談するその仲介会社相談は契約の締結ではない。仲介を頼む場合は、その会社と媒介契約を結ぶ対応する物件と地域、相談の後の連絡、個人情報の提供先、仲介手数料の額と払う時点相談窓口を比べる

国土交通省の説明で確認できること

国土交通省の「不動産取引に関するお知らせ」は、媒介契約を、売主や買主が取引の仲介を依頼する宅地建物取引業者との間で結ぶ契約と説明しています。媒介契約には3つの類型があり、どの類型にするかは物件の内容や相手の探し方、情報の公開範囲などを考えて不動産会社と相談するよう案内しています。受託する業務の範囲は契約の内容で変わるため、依頼する会社とよく確認するようにも書かれています。

仲介手数料については、法律に基づく告示で上限額が定められていること、媒介契約を結ぶ時に上限の範囲内であらかじめ合意しておくことが重要であることが説明されています。このサイトでは、個別の取引の手数料を計算しません。見積りと媒介契約の書面で、額と払う時点を確かめてください。

出典

買取を相談する場合に分けて聞くこと

買取を相談する場合は、誰が買主になるか、仲介か直接の売買か、費用の種類と支払条件を契約前に確認します。「買取」という言葉だけでは、相談した会社が買主になるのか、別の買主を紹介するのかが分からないためです。

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